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福岡地方裁判所 昭和43年(わ)558号 判決 1976年5月29日

本店所在地

東京都中央区銀座東四丁目一番地

振興鉱業開発株式会社

右代表者清算人

柳浦隆三

本籍

東京都板橋区大谷口町二の六四番地

住居

東京都中野区上鷺宮一の二の一七

会社役員

田中隆博

大正一一年三月七日生

右被告人両名に対する各法人税法違反被告事件について、昭和四二年三月二四日福岡地方裁判所が言渡した判決に対し被告人両名らから控訴の申立があり、昭和四三年八月二七日福岡高等裁判所において「原判決を破棄する。本件を福岡地方裁判所に差し戻す。」旨の判決があったので、当裁判所は、検察官高田政喜出席のうえ更に審理し、次のとおり判決する。

主文

1.被告人振興鉱業開発株式会社を罰金二〇〇万円に、被告人田中隆博を懲役四月及び罰金一〇〇万円にそれぞれ処する。

2.被告人田中隆博において、右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

3.被告人田中隆博に対し、この裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予する。

4.差戻前の第一審、控訴審及び当審における訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人振興鉱業開発株式会社(以下単に「被告会社」という。)は、昭和二一年ころから被告人田中隆博の父田中彰治が日鉄二瀬鉱業所の斤先掘として石炭の採掘販売を営んでいた振興炭坑を昭和二三年三月二九日会社組織に改め、資本金五〇〇万円をもって(1)石炭の採掘(2)石灰石の採掘(3)鉱物の採掘及び販売(4)右各項に附帯する一切の業務を目的として設立され、昭和二六年四月一日から昭和二七年三月三一日に至る事業年度においては、本店を東京都中央区木挽町四丁目一番地に有し、福岡県嘉穂郡穂波村大字弁分に振興鉱業所、同県田川郡勾金村中津原に丸吉鉱業所の二事務所を有し、石炭等の採掘及び販売の事業を営んでいた会社で、納税地を同県嘉穂郡穂波村大字弁分に指定されていたもの、被告人田中隆博は、被告会社設立と同時に取締役となり、右事業年度においては、被告会社代表取締役として被告会社の経営、経理事務全般を総括主宰していたものであるが、被告人田中隆博は、被告会社の法人税を逋脱しようと企て、被告会社の右事業年度における課税所得金額は被告会社振興鉱業所中租鉱区第一三四号(福採登第一六九八号鉱区に関する分は起訴されていない)並びに被告会社丸吉鉱業所中第一坑及び第三坑(第二坑に関する分は起訴されていない)につき合計二、〇三九万円で、これに対し納付すべき法人税額は八五六万三、八〇〇円であったにも拘らず、被告会社会計係長赤城潔らに命じ、右事業年度の所得につき二重帳簿を作成せしめ、その一つに虚偽の記載をなさしめるなどの方法により所得の一部を秘匿し、昭和二七年五月二九日右事業年度の課税所得金額は九五六万八、〇〇〇円で、納付すべき法人税額は四〇一万八、五六〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を所轄飯塚税務署長に提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度の前記正規の法人税額と右申告税額との差額四五四万五、二四〇円を逋脱したものである。

(証拠の標目及び認定理由)

第一、被告会社の組織、目的、経理の実態、帳簿の状況、事業所関係、課税関係及び被告人田中隆博の地位について(証拠の標目記載の方法を簡略にするため、最初に記載した時に各証拠に丸印付番号を付して該証拠を示す固有の番号とし、その後数次にわたり証拠として記載する場合は右丸印付番号のみを記載することとする。)

一、<1>被告会社の昭和二八年六月二九日付登記簿謄本

一、<2>被告人田中隆博の検察官に対する昭和三〇年五月九日付供述調書

一、<3>福島太郎の検察官に対する昭和三〇年四月三〇日付供述調書

一、<4>赤城潔の検察官に対する昭和三〇年四月二九日付供述調書

一、<5>差戻前第一審の第二〇回公判調書中の証人下坂卯一の供述部分

一、<6>証人西本健吉に対する証人尋問調書

一、<7>塩出寅己の検察官に対する供述調書

一、<8>筒丸米蔵の検察官に対する供述調書

一、<9>城彰臣の検察官に対する供述調書

一、<10>山本勲の検察官に対する供述調書

一、<11>亀谷実雄の検察官に対する供述調書

一、<12>花野開志の検察官に対する供述調書

被告会社の事業は振興鉱業所及び丸吉鉱業所において営まれ、会社経理の主体も右二か所であって、会計帳簿の総体は両鉱業所において整備され、東京にある本社及び福岡にある出張所は右両鉱業から必要な資金の送付を受けその使途を鉱業所に報告していた程度であり、その諸経費も鉱業所の会計帳簿に記載されていたが、被告会社は両鉱業所につき免税の申請手続をしていないのみか、会社の経理においても課税、免税の区別を截然とせず、会計帳簿上は両鉱業所ごとに課税坑分も一体として記帳されている。

振興鉱業所では、昭和二二年ころから租鉱区第一三四号鉱区(旧坑)で採炭され(課税鉱)、次いでその坑道を延長して福採登第一六九八号鉱区(新坑)でも採炭されるに至ったが、本件起訴は前者のみを課税の対象とし、後者は免税手続はしていなかったけれども免税鉱の実体を具備していたものとして課税の対象としていないことが、検察官の主張自体及び審理の経過に照らして明らかである。

丸吉鉱業所では、第一坑、第二坑及び第三坑において採炭されていたところ、本件起訴は第一坑及び第三坑を課税の対象とし、第二坑は前同様免税鉱の実体を具備するものとして課税の対象としていないことが明らかであり、第三坑については同坑からの出炭による収益もまた被告会社の所得を構成していることが明らかであるので、これが法人税法上の免税所得であることが立証されていない本件においては課税の対象になるといわざるを得ない。

第二、法人税逋脱の謀議及び逋脱方法について

一、前掲<3><4>

一、<13>差戻前第一審の第一八回公判調書中の証人福島太郎の供述部分

一、<14>差戻前第一審の第一八回公判調書中の証人赤城潔の供述部分

一、<15>押収してあるメモ書一枚(昭和四三年押第一四七号の四五)

第三、昭和二六年度被告会社の課税所得金額について

被告会社は、前述のとおり会社の経理において課税、免税の区別を截然とせず、会計帳簿上は振興鉱業所及び丸吉鉱業所ごとに課税坑分も免税坑分も一体として記帳されているので、両鉱業所のそれぞれの総所得から起訴の対象とされている課税坑分の所得を算出認定しなければならないところ、一事業体の所得中に課税事業と免税事業の両所得が包含されている場合、その区分は、本件控訴審判決の破棄理由として説示されたところに従って審理を尺くし、できる限り真実に合致させなければならないが、全証拠調の結果に徴しても、後記のとおりその明確な区分のできないものがあり、これが課税所得を算定するにあたっては、合理性を失わない限度においてある程度推計してこれをなすことができる――右破棄理由の趣旨もこれを否定するものではない――と解するので、以下被告会社の課税所得金額を算出認定するにあたっては、振興鉱業所及び丸吉鉱業所ごとにその各損益の項目につき、それが課税坑分に属するか免税坑分に属するか明瞭なものはその専属区分によって算定し、課税坑分と免税坑分に共通するか又は合算されているものはその性質、内容に従いできる限り客観的事実に近い比率で推定区分して算定することとする。

(一)  振興鉱業所関係の損益計算が別表一のとおりであること

(1)販売収入

一、<16>押収してある昭和二六上総勘定元帳一册(前同号の一)

一、<17>押収してある昭和二六下総勘定元帳一册(前同号の二)

一、<18>押収してある炭代前受金補助簿一册(前同号の五九)

一、<19>押収してある月別送炭分炭代調一册(前同号の五)

一、<20>押収してある昭和二六上石炭原価内訳配給所受払一册(前同号の三)

一、<21>押収してある昭和二六下仮勘定簿一册(前同号の四)

一、<22>押収してある決算書類一綴(前同号の七)

一、<23>福島太郎の検察官に対する昭和三〇年五月一日付供述調書

一、前掲<4>

一、<24>福島太郎作成の昭和三〇年四月二九日付上申書

一、<25>下河内邦彦の検察官に対する昭和三〇年六月一三日付供述調書

一、<26>田中誠治に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<27>川島安治に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<28>山形作次郎に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<29>山本茂樹に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<30>樋口英彦に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<31>貞末博之に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<32>大庭宗市に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<33>熊野恭平に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<34>藤井峰保に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<35>大森忠男に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<36>川久保匡士に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<37>井上勇に対する大蔵事務官の質問てん末書

一、<38>山形作次郎の検察官に対する供述調書

一、<39>樋口英彦の検察官に対する供述調書

一、<40>椛田隆義の検察官に対する供述調書

右証拠<16>によれば昭和二六年度上半期の販売収入が八、六〇七万二、九九四円、<17><22>によれば同年度下半期のそれが一億三、二二〇万三、八七八円であることが認められ、その合計二億一、八二七万六、八七二円が総販売収入となる。なお、<19>によれば月別送炭販売収入が、<20><21>によれば自家消費炭代が、<16><18>によれば値引その他修正すべき額が、それぞれ別表二のとおりであることが認められる。

ところで、右総販売収入を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているものであるところ、石炭の売価は概ね石炭のカロリー(発熱量)に比例していることが認められるので、課税坑と免税坑についてそれぞれ販売送炭した石炭の総カロリーを求め、その比率で按分することが合理的である。

一、前掲<16><23><4>

によれば繰越貯炭が三六一屯であることが認められ、

一、<41>押収してある出送炭実績表一册(前同号の八六)

によれば、昭和二六年三月分の出炭量が課税坑五七六屯+免税坑二、九二一屯=三、四九七屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、繰越貯炭は課税坑分が五九屯で、免税坑分が三〇二屯である。

一、<42>押収してある検炭台帳一二册(前同号の三二)

一、<43>押収してある検炭台帳三册(前同号の三三)

一、<44>福岡国税局査察課昭和二七年度査察第一一号振興鉱業開発株式会社「弁解上申書(免税関係)」と題する書類綴一册中、昭和二八年七月二二日付同会社代表取締役今村長太郎より福岡国税局長に宛てた「振興炭坑新坑開発区域よりの出炭高調書並にその証憑書類提出の件」と題する書面添付の「昭和二五・二六年度新坑開発箇所よりの出炭高」と題する一覧表

一、<45>久富辰市の検察官に対する昭和三〇年五月九日付供述調書

によれば、昭和二六年度の出炭量が課税坑四、六九一屯+免税坑三万二、〇四〇屯=三万六、七三一屯であることが認められる。

一、前掲<17><23><4>

によれば期末貯炭が一八九屯であることが認められ、

一、前掲<44>

によれば、昭和二七年三月分の出炭量が課税坑二二一屯+免税坑二、七八九屯=三、〇一〇屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、期末貯炭は課税坑分が一四屯で、免税坑分が一七五屯である。

一、<46>押収してある復興金融金庫外銀行関係書類綴七綴(前同号の八五)

によれば、一屯当りのカロリーは、課税坑の上七ヘダ層が七、五八七カロリー、四尺層が七、六九三カロリーで、平均七、六〇〇カロリーであること、免税坑の五尺層が七、四〇五カロリーであることが認められる。

従って、課税坑の総カロリーは(五九屯+四、六九一屯-一四屯)×七、六四〇カロリー=三、六一八万三、〇四〇カロリーで、免税坑のそれは(三〇二屯+三万二、〇四〇屯-一七五屯)×七、四〇五カロリー=二億三、八一九万六、六三五カロリーであることが認められる。

以上により、前記総販売収入二億一、八二七万六、八七二円を右総カロリーの比率で按分計算すると、課税坑の販売収入は二、八七六万八、八九一円七三銭、免税坑のそれは一億八、九五〇万七、九八〇円二七銭であることが認められる

(2)営業外収入

一、<47>銀行調査書類福岡の部三册中、福岡銀行飯塚支店の証明書(福岡の部一中見出14のもの)

一、右<47>中、同銀行の証明書(福岡の部一中見出15のもの)

一、右<47>中、同銀行の証明書(福岡の部一中見出13のもの)

一、右<47>中、協和銀行飯塚支店の証明書(福岡の部二中見出13のもの)

一、右<47>中、同銀行の証明書(福岡の部二中見出14のもの)

一、<48>差戻前第一審の第五三回公判調書中の証人長野正勝の供述部分

一、<49>押収してある備忘録一册(前同号の八)

右各証拠により、営業外収入として銀行預金の利息、電力料金過払分戻り雑収入の合計四万一、一四一円を認めることができる。

ところで、右営業外収入を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。

一、前掲<42><43>

によれば、昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数が課税坑九、七七七函+免税坑五万五、八六九函=六万五、六四六函であることが認められるので、右出炭函数の比率で按分計算すると、課税坑の営業外収入は六、一二五円八九銭、免税坑のそれは三万五、〇一五円一一銭であることが認められる。

(3)期末貯炭

一、前掲<16><17><22><4><23><24>及び後掲石炭原価関係の各証拠

一、<50>押収してある備忘録一册(前同号の二四)

一、<51>押収してある銘柄別出送炭実績表一册(前同号の二五)

一、<52>福島太郎の検察官に対する昭和三〇年六月一一日付供述調書

公表帳簿<17>面上の記載によれば、期末貯炭の計上額は五二万七、三一〇円となっていて、<24>により福島太郎が、<4>により赤城潔が右金額を期末貯炭額として上申書又は損益計算書に掲記しているが、右金額は被告会社が認めた石炭原価及び当期産出石炭屯数を基礎として計算されたものと考えられるが、右<16><17><50><51>によれば、昭和二七年三月末日の期末貯炭量が一八九屯、当期産出屯数が三万六、五〇三屯であると認定するのが相当であり、後記(5)のとおり総石炭原価を九、九五八万六、五八九円〇五銭と認定するので、棚卸資産として翌年度に繰越すべき期末貯炭の評価は、右総石炭原価を当期産出屯数で除した一屯当りの石炭原価に期末貯炭量を乗じて得た価額五一万五、六二五円一六銭をもって正当と考える。

ところで、右期末貯炭額を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているもので、昭和二七年三月分の出炭量の残高であるから、同月分の両坑の出炭量の比率で按分計算することが合理的である。

一、前掲<44>

によれば、昭和二七年三月分の出炭量が課税坑二二一屯+免税坑二、七八九屯=三、〇一〇屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、課税坑の期末貯炭額は三万七、八四六円八九銭、免税坑のそれは四七万七、七七八円二七銭であることが認められる。

(4)繰越貯炭

一、<53>押収してある昭和二五下総勘定元帳一册(前同号の九)

一、前掲<16><17><22><4>

によれば繰越貯炭額が一一一万六、七六〇円七二銭であることが認められる。

ところで、右繰越貯炭額を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているもので、昭和二六年三月分の出炭量の残高であるから、四月分の両坑の出炭量の比率で按分計算することが合理的である。

一、前掲<41>

によれば、昭和二六年三月分の出炭量が課税坑五七六屯+免税坑二、九二一屯 三、四九七屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、課税坑の繰越貯炭額は一八万三、九三〇円四九銭、免税坑のそれは九三万二、八三〇円二三銭であることが認められる。

(5)石炭原価

一、前掲<16><17><20><21><22>

右<16><17><22>によれば石炭原価の帳簿上の記載が別表三(振興鉱業所石炭原価内訳明細表)中1のとおりであり、<20><21>によれば同表中2のとおりの科目種類別内訳となることが認められるところ、

物品費について検討するに、

(イ)一、前掲<23>

一、前掲<24>中、不当計上原価表(貯蔵品の架空仕入れをなし石炭原価に計上したものの明細)

一、<54>押収してある昭和二六上下買掛金(内訳)一册(前同号の一〇)

により認められる、太田商会への支払分二四万七、八八四円九六銭、振興工作への支払分四万二、二四八円四四銭、合計二九万〇、一三三円四〇銭は石炭原価として不当であるからこれを控除減額する。

(ロ)一、前掲<23><24>

一、<55>押収してある木材類受払帳一册(前同号の一一)

一、<56>押収してある送状綴一册(前同号一二)

一、<57>押収してある金属類受払帳一册(前同号の一三)

一、<58>押収してある金属類受払帳一册(前同号の一四)

一、<59>押収してある電気用品受払帳一册(前同号の一五)

により認められる、振興飛島への貯蔵品送付分合計七万一、八八一円一九銭は石炭原価として不当であるからこれを控除減額する。

(ハ)一、前掲<23><24><55><56><57><58><59>

一、<60>押収してある事務用品受払帳一册(前同号の一六)

一、<61>押収してある金属類受払帳一册(前同号の一七)

一、<62>押収してあるゴム製品油類受払帳一册(前同号の一八)

一、<63>押収してある工具器具備品受払帳一册(前同号の一九)

一、<64>押収してあるセメントその他受払帳一册(前同号の二〇)

により認められる、丸吉鉱業所への貯蔵品送付分合計一八八万一、九八四円六一銭は石炭原価として不当であるからこれを控除減額する。

(ニ)一、前掲<17>

一、<65>押収してある雑書類一册(前同号の二六)中、各月貯蔵品受払帳の昭和二七年四月分の前月繰越高

一、<66>押収してある実施棚卸表(「貯蔵物品棚卸による過不足高承認お願の件」と題する書面を添付した書類綴)一綴(前同号の七〇)。

により認められる、右<17>八〇二万七、七二六円七九銭と<65><66>八〇二万三、三〇〇円七九銭との差額四、四二六円は貯蔵品の石炭原価振替洩れと認められるからこれを加算増額する。

以上により、実際の物品費は、帳簿上の記載額二、五一五万一、六〇〇円九二銭から右修正金額(イ)+(ロ)+(ハ)-(ニ)=二二三万九、五七三円二〇銭を差引いた残額二、二九一万二、〇二七円七二銭である。

ところで、右物品費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。前記のとおり昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数が課税坑九、七七七函+免税坑五万五、八六九函=六万五、六四六函であることが認められるので、右出炭函数の比によって按分すると、課税坑の物品費は三四一万一、六〇〇円九三銭、免税坑のそれは一、九五〇万〇、四二六円七九銭であることが認められる。

労務費について検討するに、

(ホ)一、前掲<16><17><20><21>

一、<67>押収してある確定申告書一通(前同号の七三)

により認められる、退職給与引当金七三万〇、〇六〇円は、当時昭和二七年二月二日施行の政令第一二号ににより従前許されていなかった退職給与引当金の損費計上が許されることになっているが、それにはそのための申告手続を要することになっているところ、右<67>に徴するも右申告がなされた形跡は伺われないので、右引当金計上は矢張り不当というほかないが、現実に引出した分として合計一五万五、五〇〇円を認め得るので、これを控除した残額五七万四、五六〇円は石炭原価として不当であるからこれを控除減額する。

右により、実際の労務費は、帳簿上の記載額三、八〇七万七、五四六円四七銭から右修正金額を控除した残額三、七五〇万二、九八六円四七銭である。

ところで、右労務費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑の労務費は五五八万四、一九四円六九銭、免税坑のそれは三、一九一万八、七九一円七八銭であることが認められる。

経費について検討するに、

一、<68>押収してある固定資産台帳一綴(前同号の六五)

先ず、減価償却費のうち右証拠によって認められる租鉱区第一三四号の租鉱権の減価償却費三一万円は租鉱区で採炭している課税坑にのみ関係するものであり、また福採登第一六九八号の鉱業権の減価償却費三六万四、六四六円一六銭は鉱業権を有する鉱区で採炭している免税坑にのみ関係するものであることがそれぞれ明瞭であるから、これらについてはその専属関係によって区分するのが相当である。

従って、鉱業権・租鉱権の減価償却費六七万四、六四六円一六銭のうち、課税坑分は三一万円、免税坑分は三六万四、六四六円一六銭である。

(ヘ)一、前掲<21><23>

一、前掲<24>中、不当計上原価表(支払修繕料その一)

一、<69>差戻前第一審の第三〇回公判調書中の証人青木巖の供述部分

により認められる、飯塚電気への昭和二六年一〇月三一日付支払分電動機修理代二万〇、二〇〇円は経費として不当であることからこれを控除減額する。

(ト)一、前掲<20><21><16><17><23><24>

により認められる、鉱害補償引当金計上額合計三六五万〇、三〇〇円から現実に支出した分合計二四八万六、六二五円七五銭を控除した残額一一六万三、六七四円二五銭は経費として不当であるからこれを控除減額する。

(チ)一、<70>押収してある「昭和二六年度上期、貯蔵品、建設仮勘定、未決算、利子」と題する仮勘定簿一册(前同号の二一)

一、<71>昭和三〇年七月二日付飯塚税務署長作成の「査察事件処理済報告」と題する書類に編綴されている昭和二五年度更正決定決議書添付の所得金額計算表により認められる、前期損金認容分を再度当期損金として振替処理した職員給料出張旅費等合計一一万七、二〇〇円は経費として不当であるからこれを控除減額する。

(リ)一、前掲<21>

により認められる、社長ほか職員の旅費給料及び専用線補修費等合計一三万九、一〇六円九三銭は経費として認容すべきものであるからこれを加算増額する。

(ヌ)一、前掲<70><21>

一、前掲<47>中、協和銀行飯塚支店の証明書(福岡の部二中見出10のもの)

一、前掲<71>中、昭和二五年度更正決定決議書

により認められる、昭和二五年度法人税更正額二八二万一、一〇〇円に対する延滞期間二九五日分の、同増減額(調査額六〇五万六、六四〇円と右更正額との差額)三二三万五、五四〇円に対する延滞期間三〇五日分の、いずれも日歩四銭の割合による利子税合計七二万七、五四〇円は経費として認容すべきものであるからこれを加算増額する。

(ル)一、前掲<50><51>(別表四中1及び2の算出につき)

一、前掲<68><50><58><24>

一、前掲<71>中、昭和二五年度更正決定決議書

一、<72>飯塚税務署長の福岡国税局長に宛てた昭和二八年六月一六日付証明書添付の昭和二六年度確定申告書謄本

一、前掲<58>(別表四中3の構築物2ないし12につき)

により認められる、減価償却費不足分(計算関係は別表四)合計五〇万二、二四四円は経費として認容すべきものであるからこれを加算増額する。

以上により、前記専属関係が認められる鉱業権・租鉱権の減価償却費を除くその余の減価償却費及び経費の実際額は、帳簿上の記載額二、一五三万九、三〇三円六九銭に右修正金額((リ)+(ヌ)+(ル))-((ヘ)+(ト)+(チ))=六万七、八一六円六八銭を加算した額二、一六〇万七、一二〇円三七銭である。

ところで、右経費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑分は三二一万七、三〇〇円二二銭、免税坑分は一、八三八万九、八二〇円一五銭であることが認められる。

右に前記専属区分した鉱業権・租鉱権の減価償却費を加算すると、課税坑の経費は三五二万七、三〇〇円二二銭、免税坑のそれは一、八七五万四、四六六円三一銭である。

東京本社経費について検討するに、

(ヲ)一、前掲<20><21>

によれば、同経費の振興鉱業所負担分として四三八万〇、三六〇円が帳簿に記載されているが、

一、<73>西沢良雄に対する大蔵事務官の昭和二八年一月二四日付質問てん末書

一、<74>押収してある経費明細帳一册(前同号の二二)

一、<75>押収してある金銭出納帳一册(前同号の二三)

によれば、東京本社における昭和二六年四月一日から昭和二七年三月三一日までの経費は四九二万一、八二八円五〇銭であることが認められるから、これを振興・丸吉両鉱業所における当期出炭屯数(前者が前記認定の三万六、五〇三屯、後者が後記認定の三万三、一一五屯)の比率で按分すると、振興鉱業所からの送金分は二五八万〇、五一四円六八銭となり、これと前記計上額との差額一七九万九、八四五円三二銭は不当な計上として控除減額する。

(ワ)振興・丸吉両鉱業所から東京に送金された金額等は右の東京本社費にとどまらず多額に上っていることが伺えるので、その損益計上の所属をみるに、

一、<76>銀行調査書類東京の部二册

一、前掲<48><73>

一、<77>西沢良雄に対する大蔵事務官の昭和二八年一月二七日付質問てん末書

一、<78>西沢良雄に対する大蔵事務官の昭和二八年三月二日付質問てん末書

一、<79>西沢良雄に対する大蔵事務官の昭和二八年四月二日付質問てん末書

によれば、東京における受入金額は、振興・丸吉両鉱業所からの送金額五、七三四万円、東京における銀行借入金六七五万七、七三〇円、東京における銀行預金の雑収入一三一万六、四四五円、東京における昭和二六年三月末の預金残額(繰越金)五、八〇六円五三銭、合計六、五四一万九、九八一円五三銭であり、同金額中、(A)昭和二七年三月末の預金残高が一〇一万九、二五〇円で使用されておらず、使用された分としては、(B)被告会社東京本社経費として前記認定のとおり四九二万一、八二八円五〇銭、(C)株式会社国際家畜研究所資金として三、五二四万二、五六三円五〇銭、(D)築地ホテル関係費用として二〇万円、(E)振興会田中政治事務所関係費用として一三一万七、六〇三円、(F)被告会社の経費として使用されていないことが確実に認められるもの五六三万九、六三三円、(G)政治資金関係に使用されたと認められるもの四三二万一、〇八二円を認め得るところ、右(A)ないし(G)の不使用及び使途の明確な分合計五、二六六万一、九六〇円を控除した残額一、二七五万八、〇二一円五三銭は、その使途が不明なため被告会社の経費と認めるべきものがあるやも知れず確証を得ないので、被告会社の利益に解し同会社の経費として認容することとし、これを振興・丸吉両鉱業所の前記出炭屯数の比率で按分すると、振興鉱業所負担分は六六八万九、〇三〇円六九銭となるから、これを本社経費として加算増額する。

以上により、実際の東京本社経費は、帳簿上の記載額四三八万〇、三六〇円に右修正金額(ワ)-(ヲ) 四八八万九、一八五円三七銭を加算した額九二六万九、五四五円三七銭である。

ところで、右東京本社経費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑の東京本社費は一三八万〇、二三五円三一銭、免税坑のそれは七八八万九、三一〇円〇六銭であることが認められる。

支払利子について検討するに、

(カ)一、前掲<16><21>

一、前掲<47>中、福岡銀行飯塚支店の証明書(福岡の部一中見出11、17のもの)

一、<80>押収してある小切手帳控二四册(前同号の六八)中、小切手帳控一册(同号の六八の二の見出2のもの)により認められる、昭和二六年八月三〇日引出の四〇万円のうち二〇万円は、借入金の返済に充当されているので支払利子勘定から控除減額する。

右により、実際の支払利子は、帳簿上の記載額九二二万七、九八七円九四銭から右修正金額を控除した残額九〇二万七、九八七円九四銭である。

ところで、右支払利子を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑の支払利子は一三四万四、二六七円四〇銭、免税坑のそれは七六八万三、七二〇円五四銭であることが認められる。

控除額について、

控除額一四〇万七、七二四円九八銭についても、これを課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠がなく、両坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率で按分計算すると、課税坑の控除額は二〇万九、六一〇円二五銭、免税坑のそれは一一九万八、一一四円七三銭であることが認められる。

以上の結果、石炭原価の実際額は九、九五八万六、五八九円〇五銭であり、課税坑分は一、五〇三万七、九八八円三〇銭、免税坑分は八、四五四万八、六〇〇円七五銭である。

(6)販売費

一、前掲<16><17><22>

によれば販売費が一、〇四二万三、二七〇円であることが認められる。

ところで、右販売費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。前記のとおり昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数は課税坑九、七七七函+免税坑五万五、八六九函=六万五、六四六函であることが認められるので、右出炭函数の比によって按分すると、課税坑の販売費は一五五万二、〇二四円九〇銭、免税坑のそれは八八七万一、二四五円一〇銭であることが認められる。

(二)  丸吉鉱業所関係の損益計算が別表五のとおりであること

(1)販売収入

一、<81>押収してある送炭明細簿一册(前同号の六)

一、前掲<18><4>

一、<82>押収してある収支伝票九册(前同号の二七)中、七册(昭和二六年九月分、同年一〇月分、同年一一月分、同年一二月分、昭和二七年一月分、同年二月分、同年三月分)

一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、<83>下河内邦彦の検察官に対する昭和三〇年五月三日付供述調書

によれば、昭和二六年度の総販売収入が一億八、七六一万二、六二三円八一銭であることが認められる。なお、月別の販売収入は別表六のとおりである。

ところで、右総販売収入を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているものであるところ、石炭の売価は概ね石炭のカロリー(発熱量)に比例していることが認められるので、課税坑と免税坑についてそれぞれ販売送炭した石炭の総カロリーを求め、その比率によって按分することが合理的である。

一、<84>福岡通商産業局長の昭和三五年六月八日付証明書(三五福通統証第九四三号)

によれば、昭和二六年四月初の貯炭量が五一八屯と報告されていることが認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はないので、繰越貯炭は五一八屯であると認められる。

一、<85>押収してある日別出炭予定実績表一册(前同号の三四)

によれば、昭和二六年三月分の出炭量が課税坑(第一坑)二、六三八屯+免税坑(第二坑)五四七屯=三、一八五屯であることが認められるので、右出炭量の比で按分すると、繰越貯炭は課税坑分が四二九屯で、免税坑分が八九屯である。

一、<86>差戻前第一審の第三一回公判調書中の証人川原紀明の供述部分

によれば、昭和二六年度において免税坑(第二坑)では田川四尺層と田川八尺層を採掘していたが、その出炭量の比率は前者が七割、後者が三割であることが認められるから、免税坑の繰越貯炭は田川四尺層が六二屯で、田川八尺層が二七屯である。

一、前掲<85><50>

一、<87>押収してある検炭野取表綴一册(前同号の三七)

によれば、昭和二六年度の出炭量が課税坑(第一坑二万〇、九〇七屯+第三坑一四一屯=)二万一、〇四八屯+免税坑(第二坑)七、六七〇屯=二万八、七一八屯であることが認められる。前掲<86>により認められる比率で計算すると、免税坑の出炭量は田川四尺層が五、三六九屯で、田川八尺層が二、三〇一屯である。

一、<88>押収してある貨車ノート帳一册(前同号の五八)

一、<89>押収してある検炭野取表綴一册(前同号の三九)

右<88>によれば、昭和二七年三月三一日に貨車積込一六二屯、同年四月一日に同一七三屯を認め得るところ、<89>によれば右四月一日は稼動採炭していないことが明らかであるので、右一七三屯は同年三月末日に貯炭として残存していたものと断ずるに十分であるから、期末貯炭は一七三屯であると認める。

一、前掲<87><89>

一、<90>押収してある検炭野取表一册(前同号の三五)

によれば、昭和二七年三月分の出炭量が課税坑(第一坑二、八〇九屯+第三坑一四一屯=)二、九五〇屯+免税坑(第二坑)五六一屯=三、五一一屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、期末貯炭は課税坑の第一坑が一三八屯、同第三坑が七屯で、免税坑の第二坑が二八屯である。前掲<86>により認められる比率で計算すると、免税坑の期末貯炭は田川四尺層が二〇屯で、田川八尺層が八屯である。

一、前掲<46>

一、<91>押収してある分析成績表綴一綴(前同号の六三)

一屯当りのカロリーは、右<46>によれば、課税坑の第一坑香春八尺層が六、八〇六カロリーで、免税坑の第二坑田川四尺層が七、三四六カロリー、同田川八尺層が七、一四二カロリーであること、<91>によれば、課税坑の第三坑が四、九九四カロリーであることが認められる。

従って、課税坑の第一坑のカロリーは(四二九屯+二万〇、九〇七屯-一三八屯)×六、八〇六カロリー=一億四、四二七万三、五八八カロリーで、同第三坑のそれは(一四一屯-七屯)×四、九九四カロリー=六六万九、一九六カロリーであるから、課税坑(第一坑及び第三坑)の総カロリーは一億四、四九四万二、七八四カロリーであることが認められ、免税坑(第二坑)の田川四尺層関係のカロリーは(六二屯+五、三六九屯-二〇屯)×七、三四六カロリー=三、九七四万九、二〇六カロリーで、同田川八尺層関係のカロリーは(二七屯+二、三〇一屯-八屯)×七、一四二カロリー=一、六五六万九、四四〇カロリーであるから、免税坑(第二坑)の総カロリーは五、六三一万八、六四六カロリーであることが認められる。

以上により、前記総販売収入一億八、七六一万二、六二三円八一銭を右総カロリーの比率で按分計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の販売収入は一億三、五〇九万九、八五〇円四一銭、免税坑(第二坑)のそれは、五、二五一万二、七七三円四〇銭であることが認められる。

(2)営業外収入

一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報、一二七枚目の書類及び一四〇枚目の振替伝票

一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、前掲<84><4><23>

によれば、営業外収入は、上半期一万四、〇〇〇円と下半期三万四、六一七円二九銭であることが認められる。

ところで、右営業外収入を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。

一、前掲<85><90><87><89>

一、<92>押収してある検炭野取表綴一册(前同号の三六)

一、<93>押収してある検炭野取表綴一册(前同号の三八)

によれば、昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数が課税坑(第一坑五万八、五四六函+第三坑四四〇函=)五万八、九八六函+免税坑(第二坑)二万〇、五六六・八函=七万九、五五二・八函であることが認められるので、右出炭函数の比率で按分計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の営業外収入は三万六、〇四九円七二銭、免税坑(第二坑)のそれは一万二、五六七円五七銭であることが認められる。

(3)期末貯炭

一、前掲<81><18><88><89><84>及び後掲石炭原価関係の各証拠

一、前掲<82>中、三册(昭和二六年一〇月分、同年一一月分、昭和二七年三月分)

によれば、当期産出石炭屯数が三万三、一一五屯、期末貯炭量が一七三屯であることが認められ、後記(5)のとおり総石炭原価を一億六、〇八四万九、四〇三円八七銭と認定するので、前記振興鉱業所期末貯炭価額算出と同様な方法により計算すれば、期末貯炭額は八四万〇、三一二円四五銭であることが認められる。

ところで、右期末貯炭額を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているもので、昭和二七年三月の出炭量の残高であるから、同月分の両坑の出炭量の比率で按分計算するのが合理的である。

一、前掲<87><89><90>

によれば、昭和二七年三月分の出炭量が課税坑(第一坑二、八〇九屯+第三坑一四一屯=)二、九五〇屯+免税坑(第二坑)五六一屯=三、五一一屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の期末貯炭は七〇万六、〇三〇円五二銭、免税坑(第二坑)のそれは一三万四、二八一円九三銭であることが認められる。

(4)総越貯炭

一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報

一、前掲<4>

によれば、繰越貯炭額が一八一万八、二九九円四三銭であることが認められる。

ところで、右繰越貯炭額を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているもので、昭和二六年三月分の出炭量の比率で按分計算するのが合理的である。

一、前掲<85>

によれば、昭和二六年三月分の出炭量が課税坑(第一坑)二、六三八屯+免税坑(第二坑)五四七屯=三、一八五屯であることが認められるので、右出炭量の比によって按分すると、課税坑(第一坑)の繰越貯炭額は一五〇万六、〇九七円四二銭、免税坑(第二坑)のそれは三一万二、二〇二円〇一銭であることが認められる。

(5)石炭原価

一、<94>押収してある石炭原価補助簿一册(前同号の五〇)

一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報及び一二七枚目の書類

一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、前掲<4><23><83>

によれば、石炭原価の会社帳簿の記載及び科目種類別内訳が別表七(丸吉鉱業所石炭原価内訳明細表)中1及び2のとおりであることが認められるところ、

物品費について検討するに、

一、前掲<94>

一、<95>押収してある振替伝票(昭和二六年四月、同年五月分)一綴(前同号の五六)

一、<96>押収してある振替伝票(昭和二六年六月、同年七月分)一綴(前同号の五一)

一、<97>押収してある振替伝票(昭和二六年八月、同年九月分)一綴(前同号の五四)

一、<98>押収してある振替伝票(昭和二六年一〇月、同年一一月分)一綴(前同号の五二)

一、<99>押収してある振替伝票(昭和二六年一二月、昭和二七年一月分)一綴(前同号の五三)

一、<100>押収してある振替伝票(昭和二七年二月、同年三月分)一綴(前同号の五五)

一、<101>押収してある雑書類綴一册(前同号の三一)

先ず、物品費合計四、四〇〇万七、九〇六円〇三銭のうち、右各証拠によれば、別表八(丸吉鉱業所物品費の坑別内訳表)のとおり、一、〇〇六万六、三九三円一六銭が課税坑(第一坑及び第三坑)にのみ、二七七万四、一八一円九五銭が免税坑(第二坑)にのみ関係するものであることが認められるから、これらについてはその専属関係によって区分するのが相当である。

(イ)一、<102>押収してある商社別買掛金帳一册(前同号の二八)

一、<103>熊本県坑木協同組合平島初枝作成の帳簿写

により認められる、坑木買掛金二〇万五、七七七円二六銭に二重に仕入れた記帳がなされている水増し架空のものであるからこれを控除減額する。

(ロ)一、前掲<102>

一、<104>中津留幸雄の検察官に対する昭和三〇年四月一四日付供述調書

により認められる、株式会社多賀製作所よりのフランジ購入代金四四万九、〇〇〇円は、後日昭和二七年三月三一日に値引代金三八万二、八〇〇円として整理されているので二重記帳となり不当であるからこれを控除減額する。

(ハ)一、前掲<102>

一、<105>大蔵事務官長野正勝作成の調査事績報告書

により認められる、仕入先西米炭鉱物資株式会社よりの貯蔵品(資材)仕入代金合計一五〇万七、〇三〇円八三銭は、架空仕入先からの架空仕入れ記帳であり不当であるからこれを控除減額する。

(ニ)一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、<106>押収してある昭和二七年三月末棚卸表一册(前同号の三〇)

により認められる、右<65>二、三二一万三、九四八円三五銭と<106>一、七〇八万九、二九六円一七銭との差額六一二万四、六五二円一八銭は、貯蔵品の石炭原価振替洩れと認められるからこれを加算増額する。

(ホ)前掲<23><24><55><56><57><58><59><60><61><62><63><64>

により認められる、前記振興鉱業所石炭原価の計算に際し、丸吉鉱業所への貯蔵品送付分として減額した一八八万一、九八四円六一銭は、丸吉鉱業所において本支店勘定としての記帳も、その後同鉱業所において如何に使用されたかも不明であるが、被告会社の利益に解し、石炭原価として費消されたものと認めてこれを加算増額する。

(ヘ)一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報

一、前掲<82>中、昭和二六年八月分収支伝票綴一册中昭和二六年八月三一日付振替伝票(見出6のもの)

によれば、昭和二六年八月分の山元消費炭合計二〇屯分の価額七万八、五八二円一二銭は、同年九月末上半期の石炭原価に含まれていないことが認められるからこれを加算増額する。

以上により、前記専属関係が認められる分を除くその余の物品費の実際額は、帳簿上の記載額三、一一六万七、三三〇円九二銭に右修正金額((ニ)+(ホ)+(ヘ))-((イ)+(ロ)+(ハ))=五九二万三、四一〇円八二銭を加算した額三、七〇九万〇、七四一円七四銭である。

ところで、右物品費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。前記のとおり昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数が課税坑(第一坑及び第三坑)五万八、九八六函+免税坑(第二坑)二万〇、五六六・八函=七万九、五五二・八函であることが認められるので、右出炭函数の比率で按分すると、課税坑分は二、七五〇万二、七八五円、免税坑分は九五八万七、九五六円七四銭であることが認められる。

右に前記専属区分した物品費を加算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の物品費は三、七五六万九、一七八円一六銭、免税坑(第二坑)のそれは一、二三六万二、一三八円六九銭である。

労務費について検討するに、

一、前掲<94><95><96><97><98><99><100>

先ず、労務費中鉱員給料(坑内夫賃金+坑外夫賃金+鉱員賞与)六、一五三万九、六一八円五五銭のうち、右各証拠によれば、三、六八五万六、八五九円五八銭が課税坑(第一坑及び第三坑)にのみ、一、二九四万九、二八六円二六銭が免税坑(第二坑)にのみ関係するものであることが認められるから、これらについてはその専属関係によって区分するのが相当である。

鉱員給料総額から専属区分の判明した合計四、九八〇万六、一四五円八四銭を控除した残額一、一七三万三、四七二円七一銭については、これを専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑分と免税坑分とが合算されているものであり、右専属区分の判明した分が全体の八割を越しているので、その判明分の賃金の割合で按分計算するのが合理的である。右判明分の賃金の割合は課税坑が七割四分、免税坑が二割六分であるので、この比率で按分すると、課税坑(第一坑及び第三坑)分は八六八万二、七六九円八一銭、免税坑(第二坑)分は三〇五万〇、七〇二円九〇銭であることが認められる。

(ト)一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、<107>押収してある昭和二五下総勘定元帳一册(前同号の二九)

一、前掲<67>

により認められる、退職給与引当金三〇万七、八九四円〇二銭は、前記振興鉱業所関係で説示したとおり矢張り不当というほかないが、前年度末における同計上額が五九万四、三二二円九八銭であるから、その差額二八万六、四二八円九六銭は当期中に退職給与として支出されたものと認め得るところ、これが石炭原価として計上されていないのでこれを加算増額する。

右により、前記鉱員給料以外の労務費の実際額は、帳簿上の記載額一、二七〇万七、三四五円八七銭に右修正金額を加算した額一、二九九万三、七七四円八三銭である。

ところで、右労務費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)分は九六三万四、八八四円〇四銭、免税坑(第二坑)分は三三五万八、八九〇円七九銭であることが認められる。

右に前記鉱員給料の労務費を加算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の労務費は五、五一七万四、五一三円四三銭、免税坑(第二坑)のそれは一、九三五万八、八七九円九五銭である。

経費について検討するに、

(チ)一、前掲<82>中、昭和二六年八月分収支伝票綴一册中昭和二六年八月二日付出金伝票(見出1のもの)

一、前掲<4>

により、本宅分左官材料代金他として一万三、四三六円、

(リ)一、前掲<82>中、昭和二六年八月分収支伝票綴一册中昭和二六年八月一〇日付出金伝票(見出2のもの)

一、前掲<4>

により、昭和二六年七月分本宅稼働賃金として四、八五七円、

(ヌ)一、前掲<82>中、昭和二六年八月分収支伝票綴一册中昭和二六年八月二〇日付出金伝票(見出3のもの)及び株式会社福岡銀行伊田支店の領収証(見出4のもの)

一、前掲<4>

により、田中ヒデ子宛送金手数料として五〇〇円、

(ル)一、前掲<82>中、昭和二六年八月分収支伝票綴一册中昭和二六年八月三〇日付出金伝票(見出5の1のもの)、有限会社平野ラジオ電気商会の同日付領収証(見出5の2のもの)及び請求書(見出5の3のもの)

一、前掲<4>

により、小型ラジオ及びアイロン修理代として一万六、〇〇〇円、

(ヲ)一、前掲<82>中、昭和二六年一〇月分収支伝票綴一册中昭和二六年一〇月二七日付出金伝票(見出4のもの)及び島津呉服店の同月二〇日付領収書(見出5のもの)

一、前掲<4>

により、女物紋付一式仕立代として三万円、

(ワ)一、前掲<82>中、昭和二六年一〇月分収支伝票綴一册中昭和二六年一〇月二四日付出金伝票(見出6の1のもの)及び島津呉服店の同月二〇日付領収書(見出6の2のもの)

により、田中個人の呉服購入代と認むべき二万円、

(カ)一、前掲<82>中、昭和二六年一二月分収支伝票綴一册中昭和二六年一二月一七日付出金伝票(見出2の1のもの)及び坂口策好作成の「本宅人夫稼働賃金総括表」と題する書面(見出2の2のもの)

一、前掲<4>

により、出金伝票には国武外出張旅費とあるが、本宅の人夫稼働賃金と認められる二万〇、二二六円、

(ヨ)一、前掲<82>中、昭和二六年一二月分収支伝票綴一册中昭和二六年一二月一九日付出金伝票(見出3の1のもの)及び「昭和二六年一一月本宅雑給」と題する書面(見出3の2のもの)

一、前掲<4>

により、出金伝票には旅費及び講習材料代とあるが、本宅のための費用と認められる四万一、一八五円、

(タ)一、前掲<82>中、昭和二七年一月分収支伝票綴一册中昭和二六年一二月一四日付出金伝票(見出1のもの)

一、前掲<4>

により、右伝票には旅費及び講習材料代とあるが、その費用名義及び金額から右(ヨ)と同様と認められる四万一、一八五円、

(レ)一、前掲<82>中、昭和二七年一月分収支伝票綴一册中昭和二七年一月二四日付出金伝票(見出5のもの)

一、前掲<4>

により、恵子、勝吉学校入学式金として三万円、

(ソ)一、前掲<82>中、昭和二七年一月分収支伝票綴一册中昭和二七年一月二九日付出金伝票(見出9のもの)

一、前掲<4>

により、社長宅火鉢代金として三、五〇〇円、

(ツ)一、前掲<82>中、昭和二七年二月分収支伝票綴一册中昭和二七年二月一一日付出金伝票(見出1のもの)

一、前掲<4>

により、振興物産看板代として二〇〇円、

(ネ)一、前掲<82>中、昭和二七年三月分収支伝票綴一册中坂口策好作成の昭和二七年三月一日付「本宅人夫稼働賃金総括表」と題する書面(見出1のもの)

により、本宅人夫稼働賃金二名分として合計四、二二〇円、

(ナ)一、前掲<82>中、昭和二七年三月分収支伝票綴一册中昭和二七年三月一八日付出金伝票(見出2のもの)及び坂口策好作成の同月一七日付「本宅人夫稼働賃金総括表」と題する書面(見出3のもの)

一、前掲<4>

により、右伝票には自見外一名旅費とあるが、本宅における人夫稼働賃金と認められる四、七〇〇円、

以上(チ)ないし(ナ)合計二三万〇、〇〇九円は、被告会社と関係のない会長田中彰治の家族の生計費又は他会社の費用などを石炭原価に計上したもので、いずれも不当であるからこれらを控除減額する。

(ラ)一、前掲<82>中、昭和二七年一月分収支伝票綴一册中昭和二七年一月二三日付出金伝票(見出4のもの)

一、前掲<4>

により認められる、福岡無尽株式会社に対する支払金一万五、〇〇〇円は、被告会社と関係のない支出を石炭原価に計上したもので不当であるからこれを控除減額する。

(ム)一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、前掲<107>

により認められる、鉱害補償引当金計上額三七〇万一、三九三円五八銭から前年度末における同引当金計上額二六四万一、三六〇円四〇銭を控除した残額一〇六万〇、〇三二円一八銭は、経費として不当であるからこれを控除減額する。

(ウ)一、<108>押収してある施業案綴一綴(前同号の四九)中、昭和二五年六月一日付通産局へ提出のもの(見出1のもの)

一、前掲<50><85><89>

(以上は別表九中1及び2の算出につき)

一、<109>押収してある固定資産明細帳一册(前同号の六六)

一、<110>押収してある資産帳簿一册(前同号の七三)

一、<111>押収してある総勘定元帳一册(前同号の五七)

一、前掲<100><107><65><71><82>

により認められる減価償却費超過分(計算関係は別表九)合計一六三万〇、九〇八円は経費として不当であるからこれを控除減額する。

以上により、経費の実際額は帳簿上の記載額二、九四三万一、三五八円六七銭から右修正金額((チ)ないし(ウ)の合計金額)二九三万五、九五〇円一八銭を差引いた残額二、六四九万五、四〇八円四九銭である。

ところで、右経費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の経費は一、九六四万六、三四五円四〇銭、免税坑(第二坑)のそれは六八四万九、〇六三円〇九銭であることが認められる。

東京本社費について検討するに、

(ヰ)一、前掲<73><74><75>

によれば、東京本社における昭和二六年四月一日から昭和二七年三月三一日までの経費は、四九二万一、八二八円五〇銭であることが認められるから、これを前記振興・丸吉両鉱業所における当期出炭屯数の比率で按分計算すれば、丸吉鉱業所からの送金分は二三四万一、三一三円八二銭となり、これと東京本社費の帳簿上の額四四三万〇、七二〇円との差額二〇八万九、四〇六円一八銭は不当であるからこれを控除減額する。

(ノ)一、前掲<76><48><73><77><78><79>

前記振興鉱業所関係損益計算(一)(5)(ワ)において認定した使途不明分を被告会社の経費として認容した一、二七五万八、〇二一円五三銭を、前同様の比率で按分計算した丸吉鉱業所の負担分六〇六万八、九九〇円八四銭はこれを本社経費として加算増額する。

以上により、実際の東京本社費は、帳簿上の額四四三万〇、七二〇円に右修正金額((ノ)-(ヰ)=)三九七万九、五八四円六六銭を加算した額八四一万〇、三〇四円六六銭である。

ところで、右東京本社費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の東京本社費は六二三万六、二四〇円九一銭、免税坑(第二坑)のそれは二一七万四、〇六三円七五銭であることが認められる。

支払利子及び控除額について

支払利子三七二万六、七〇〇円五七銭及び控除額二二四万七、七二〇円〇八銭は、これを課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右はいずれも課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記物品費と同様に両坑の出炭函数の比率によって按分することとして計算すると、支払利子の課税坑(第一坑及び第三坑)分は二七六万三、三四八円四七銭、免税坑(第二坑)分は九六万三、三五二円一〇銭であり、控除額の課税坑(第一坑及び第三坑)分は一六六万六、六八四円四四銭、免税坑(第二坑)分は五八万一、〇三五円六四銭であることが認められる。

以上の結果、石炭原価の実際額は一億六、〇八四万九、四〇三円八七銭であり、課税坑(第一坑及び第三坑)の石炭原価は一億一、九七二万二、九四一円九三銭、免税坑(第二坑)のそれは四、一一二万六、四六一円九四銭である。

(6)販売費

一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報

一、前掲<65>中、昭和二七年三月三一日現在丸吉貸借対照表

一、前掲<4><23><83>

によれば、販売費が八〇〇万二、七五七円であることが認められる。

ところで、右販売費を課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、両坑の出炭函数の比率で按分計算するのが相当である。前記のとおり昭和二六年四月ないし昭和二七年三月の出炭函数が課税坑(第一坑及び第三坑)五万八、九八六函+免税坑(第二坑)二万〇、五六六・八函=七万九、五五二・八函であることが認められるので、右出炭函数の比率で按分すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の販売費は五九三万四、〇七三円九八銭、免税坑(第二坑)のそれは二〇六万八、七二三円〇二銭であることが認められる。

(7)営業外支出

一、前掲<82>中、昭和二六年九月分収支伝票綴一册中一〇五枚目の収支日報、一二七枚目の書類及び一四〇枚目の振替伝票

一、前掲<4>

によれば、営業外収支が四四万一、九八六円であることが認められる。

ところで、右営業外収支についてもこれを課税坑分と免税坑分に専属区分するに足りる証拠はなく、右は課税坑と免税坑に共通するものであるから、前記販売費と同様に按分計算すると、課税坑(第一坑及び第三坑)の営業外収支は三二万七、七三二円六二銭、免税坑(第二坑)のそれは一一万四、二五三円三八銭であることが認められる。

(三) 被告会社の本件課税所得金額(振興鉱業所中旧坑-租鉱区第一三四号並びに丸吉鉱業所中第一坑及び第三坑の分)及びこれに対する法人税額について

振興鉱業所中課税坑(旧坑-租鉱区第一三四号)の所得は一、二〇三万八、九二〇円八二銭で、丸吉鉱業所中課税坑(第一坑及び第三坑)の所得は八三五万一、〇八四円七〇銭であるから、両者の合計金額は二、〇三九万〇、〇〇五円五二銭である。端数計算に関する法律に従い一〇〇円未満の端数を切り拾てれば二、〇三九万円となり、これが被告会社の本件課税所得金額である。これに対する昭和二六年度の法人税額は、右課税所得金額に税率一〇〇分の四二を乗じた額八五六万三、八〇〇円である。

(四) 被告人田中隆博が虚偽の法人税確定申告をしたことについて

一、前掲<67>

によれば、被告会社の法人税確定申告書には、昭和二六年度所得額が九五六万八、〇〇〇円、右所得に対する法人税額が四〇一万八、五六〇円と記載されていることが認められる。

(五) 被告会社の逋脱所得額及び逋脱税額について

被告会社の逋脱所得額は、前記認定の正規の課税所得額から右申告所得額を控除した残額一、〇八二万二、〇〇〇円であり、被告会社の逋脱税額は前記認定の正規の法人税額から右申告法人税額を差引いた残額四五四万五、二四〇円である。

(逋脱額につき訴因の変更を命じなかった理由)

本件訴因摘記の逋脱額は四二八万五、八九〇円であるが、当裁判所はこれを四五四万五、二四〇円と認定し、訴因の逋脱額を超過する逋脱犯を認めたものであるが、その差額が生じたのは、訴因の対象とする所得以外の所得を計上したことによるものでなく、単なる計算違いに起因するものであり、かつその差額も過大なものではないから、この点の訴因の変更をしなくても、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずるおそれがないものと認められるので、これが訴因の変更を命じないで、判示認定をした次第である。

(法令の適用)

被告人田中隆博の判示所為は、昭和四〇年三月三一日法律第三四号附則第一九条、昭和三七年三月三一日法律第四五号附則第一一項、昭和三二年三月三一日法律第二八号附則第一六項、昭和二九年三月三一日法律第三八号附則第九項により同法による改正前の法人税法四八条一項に、被告会社については、右各法条のほか右法人税法五一条に、それぞれ該当するところ、本件は正規の所得に対して脱税所得の占める割合が大きく、当時としては相当巨額な脱税行為であり、しかも会計課員を集めてこれに指示して帳簿の改ざん、所得の秘匿を策するなど逋脱方法も悪質であるうえ、平素から収益の大部分を東京に送金してその使途を明確にせず、会社経理の実態を曖昧にしていたことなどの事情を考慮すると、被告人両名の刑責は重いといわざるを得ないが、他方、被告会社は本件により既に閉山整理しその存在の実態が失われていること、被告会社の実権は被告人田中隆博の父田中彰治が握っていたこと、本件事業年度の申告法人税は納付済であり、更正法人税についても石炭合理化事業団からの受入金によって充当され得るものであったことなど、本件に現われた諸般の事情を考慮して、被告会社に対しては所定罰金額の範囲内で被告会社を罰金二〇〇万円に、被告人田中隆博に対しては懲役刑と罰金刑を併科することとして、その所定刑期及び金額の範囲内で同被告人を懲役四月及び罰金一〇〇万円に、それぞれ処し、被告人田中隆博において右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金一万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置し、同被告人に対し情状により同法二五条一項一号を適用してこの裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用(差戻前の第一審、控訴審及び当審における分)については、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告人両名に連帯して負担させることとする。

そこで、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小川冝夫 裁判官 鈴木秀夫 裁判官山浦征雄は転官につき署名押印することができない。)

別表一 振興鉱業所損益計算書

自昭和26年4月1日

至昭和27年3月31日

<省略>

別表二 振興鉱業所販売収入明細表

<省略>

別表三 振興鉱業所石炭原価内訳明細表

<省略>

<省略>

別表四 振興鉱業所減価償却費算出関係諸表

<省略>

<省略>

別表五 丸吉鉱業所損益計算書

自昭和26年4月1日

至昭和27年3月31日

<省略>

別表六 丸吉鉱業所月別販売収入表

<省略>

別表七 丸吉鉱業所石炭原価内訳明細表

1.会社帳簿上の記載

<省略>

2.同上内訳明細

<省略>

3.同上金額中より増減修正すべきもの(△印は減額分)

<省略>

4.当裁判所の認定した石炭原価

<省略>

別表八 丸吉鉱業所物品費の坑別内訳表

<省略>

別表九 丸吉鉱業所減価償却費算出関係諸表

<省略>

3.鉱業固定資産の償却額の計算

<省略>

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